特別条項付き36協定(さぶろくきょうてい)の内容を詳しく解説
労働者が絶対に知っておくべき特別条項付き36協定(とくべつじょうこうつきさぶろくきょうてい)の内容について詳しく解説しています。特別条項付き36協定とは、月45時間を超える残業をさせる場合に労使間で締結する労使協定の事。しかし中小企業においては特別条項付き36協定を締結する事なく残業を強いている場合があり違法行為となります。
36協定(さぶろくきょうてい)について | |
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36協定の内容 | 会社が36協定を悪用する場合の対処法 |
特別条項付き36協定について
週15時間、月45時間を超える残業は36協定違反と前述しましたが、この時間を超える残業をする場合には、会社側が上限の延長を行う必要があります。
それは、会社が一方的に決める物ではなく、会社と労働者側(代表・労組など)が協議の上で締結します。
特別条項付き36協定の「特別条項」とは?
特別条項には、これと言った決まりはありませんが、あくまで「やむを得ず・特別な事情」が大前提となり、慢性的な人手不足などは理由になりません。特別条項付きで36協定を締結する場合の理由には以下のようなものがあります。
- 会社の繁忙期によるもの
- 納期順守の為
- クレームやリコールの対応
- 急なトラブル対応
特別条項3つのルール
さらに、特別条項には3つのルールがあり、初めて協定が締結されます。
- 延長時間は、労使間で決めておく必要がある
- 上限延長は「特別な事情」の場合のみ
- 残業上限の延長は1年の半分(半年)まで
上記で解説をしましたが、この特別条項付き36協定でも、人員不足などで年がら年中100時間を超える残業などが強いられた場合、全て労働基準法違反となると覚えておきましょう。
特別条項付き36協定でも労働基準法違法になるケース
上記で解説した労使ルールが守られずに、特別条項付き36協定が締結されて会社が残業を強いた場合は全て違法行為となります。
特別条項付き36協定が違法となるケース
- 過労死基準を超える残業時間を定めている場合
- 特別な事情がなく日常的に残業時間を延長している場合
- 1年で6回(1カ月を1で計算)を超え月45時間を超える残業を強いている場合
- 労働者が著しい不利益を被る残業を強いている場合
下記では、これらの内容を詳しく見ていきましょう。
違法となるケースを具体的に解説
過労死基準を超える残業時間を定めている場合
過労死の基準とは、厚生労働省が定めている時間であり法律ではありませんが、1か月100時間を超える残業がある場合は違法となる可能性が極めて高いと言えるでしょう。
特別な事情がなく日常的に残業時間を延長している場合
特別な事情とは、あくまで臨時的なものであり、慢性的なものではありません。その為、日常的に残業時間の延長を行っているのであれば違法行為となります。
1年で6回(1カ月を1で計算)を超え月45時間を超える残業を強いている場合
1年で6回、つまり半年以上の上限超え残業がある場合は違法となります。6ヵ月間に従業員に上限を超えた残業を強いるのであれば、人員を増やすなどの対応が出来るはずです。
労働者が著しい不利益を被る残業を強いている場合
体調不良、家族の危篤、妊娠、育児・介護などを必要とする場合にそれを無視して残業を強いると条項付き36協定は違法となります。これらは人間としての尊厳を無視した忌むべき行為です。
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