36協定(さぶろくきょうてい)の内容を詳しく解説
労働者が絶対に知っておくべき36協定(さぶろくきょうてい)の内容について詳しく解説しています。36協定とは、労働者の残業を可能とする労使協定のこと。36協定の未締結の会社は法定労働時間を超えた残業をさせる事は出来ません。しかし中小企業においては36協定を締結する事なく残業を強いている場合があり違法行為となります。
36協定(さぶろくきょうてい)について | |
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特別条項付き36協定の内容 | 会社が36協定を悪用する場合の対処法 |
36協定(さぶろく協定)とは?
労働基準法36条に基づく労使協定で、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれており、法定労働時間の1日8時間、週40時間を超えた時間外労働を従業員に命じる場合に必ず必要となる。労働者側の代表や労組と協定を締結した後、労働基準監督署に提出をする。
この36協定を締結せず、また労働木軍監督署への提出を怠り、従業員に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反(6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)となる。
これが労働基準法36条、通称36協定(さぶろく協定)の内容です。
36協定は会社側に有利な協定ではない
ここからは36協定(さぶろく協定)の取り決めについて解説していきましょう。
36協定は従業員全てに周知する必要がある
まず、大前提として、従業員に残業をお願いする場合、36協定の締結が必要と解説しましたが、その協定は従業員の誰もが確認できるように周知されている必要があります。
例えば、職場の壁に貼ってあったり、パソコン内のパブリックフォルダに入っているなど、従業員であれば誰でもその中身を確認できる必要があるのです。
もし、その36協定を締結したという書類がない場合、上司などに言って見せてもらいましょう。もし上司がこれを拒否するようなら労働基準法、第106条違反となります。
36協定は労使関係をフェアにする協定
会社側が「うちは36協定を締結させているから残業させ放題だ!」なんて思っていたり、またそれを実行しているのであれば、それは会社側の労働基準法違反となります。
そもそも36協定とは、労使関係をフェアにする為の協定です。その為、会社が36協定を振りかざし、残業時間の上限を超えた残業をさせた場合は、これも労働基準法違反となります。
36協定締結後の残業時間規定
期間 | 一般労働者の残業上限 |
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1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1か月 | 45時間 |
2ヵ月 | 81時間 |
3ヵ月 | 120時間 |
1年 | 360時間 |
上記の様に36協定が締結している場合も、週15時間、月45時間を超える残業は労働基準法違反となるのです。
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